厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成九年政令第八十五号 第5条(平成八年改正法附則第六条括弧書に規定する算定した額の端数処理) 平成八年改正法附則第六条括弧書に規定する算定した額に一円未満の端数があるときは、四捨五入するものとする。