厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成九年政令第八十五号
第30条(職域等費用の納付)
存続組合又は指定基金は、毎年度、次に掲げる額を合算した額(以下「職域等費用」という。)の見込額を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生年金保険の実施者たる政府に納付しなければならない。 一 当該年度における平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(当該存続組合又は当該指定基金に係るものに限る。)に要する費用の額から、次に掲げる額を合算した額を控除した額 イ 当該年度における当該給付(当該存続組合又は当該指定基金に係るものに限る。)の受給権者に係る平成八年改正法附則第十四条に規定する厚生年金相当給付費用の額 ロ 当該年度における当該給付(当該存続組合又は当該指定基金に係るものに限る。)に係る昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十六条第一項に規定する費用の額 二 当該年度における平成八年改正法附則第十六条第九項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(当該存続組合又は当該指定基金に係るものに限る。)に要する費用の額
2 前項の職域等費用の見込額は、各年度につき、厚生労働大臣が定める。
3 厚生労働大臣は、前項の規定により定めた職域等費用の見込額が当該年度における当該年金たる給付の支払状況に照らして過少であることが明らかであり、かつ、当該年度における当該年金たる給付の支払に支障が生ずると認めるときは、第一項の職域等費用の見込額を変更することができる。
4 前項の規定により厚生労働大臣が職域等費用の見込額を変更したときは、存続組合又は指定基金は変更後の職域等費用の見込額から第二項の規定により厚生労働大臣が定めた職域等費用の見込額を控除して得た額を、厚生労働省令の定めるところにより厚生年金保険の実施者たる政府に納付しなければならない。
5 厚生労働大臣は、第一項及び前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、財務大臣に協議しなければならない。
6 厚生労働大臣は、第二項の規定により第一項の職域等費用の見込額を定めるとき、又は第三項の規定により第一項の職域等費用の見込額を変更しようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。