厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成九年政令第八十五号
第25条(日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組合員期間を有する者に支給する退職共済年金等の支給の特例に関する経過措置)
平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付(日本たばこ産業共済組合員期間又は日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。次項、第四項及び第五項において同じ。)については、改正前国共済法附則第二十条の二第五項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。
2 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付については、平成八年改正法附則第七十六条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第十条第五項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「日本鉄道共済組合(新法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。)又は日本たばこ産業共済組合(同項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。)が支給する」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。
3 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち、平成二年四月一日前に退職した者に係る退職共済年金、同日前に改正前国共済法第八十一条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった者に係る障害共済年金又は同日前に死亡した者に係る遺族共済年金については、平成八年改正法附則第七十九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成元年法律第九十三号。以下「改正前平成元年国共済改正法」という。)附則第八条第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項中「日本たばこ産業共済組合(法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)が支給する」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた」と、「法による平均標準報酬月額」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。以下「平成十二年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第七十七条第一項に規定する平均標準報酬月額」と、「法第七十七条第一項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
4 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付については、平成九年改正政令第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令附則第八条第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合(法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下この条において同じ。)が支給する」とあり、並びに同項及び同条第二項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。
5 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付については、平成九年改正政令第二十七条の規定による改正前の昭和六十一年国共済経過措置政令第三十二条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。
6 平成八年改正法附則第十六条第二項に規定する年金たる給付(日本たばこ産業共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)については、改正前平成元年国共済改正法附則第八条第六項及び第七項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第六項中「日本たばこ産業共済組合が支給する」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。
7 平成八年改正法附則第十六条第二項に規定する年金たる給付(日本たばこ産業共済組合員期間又は日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)については、平成九年改正政令第二十七条の規定による改正前の昭和六十一年国共済経過措置政令第六十四条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。次項において「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧共済法による年金たる給付(日本鉄道共済組合に係るものに限る。)」と、同条第二項中「日本たばこ産業共済組合が支給する旧共済法による年金」とあるのは「平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧共済法による年金たる給付(日本たばこ産業共済組合に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。