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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第81の2条(育児休業期間中の保険料の徴収の特例)

育児休業等をしている被保険者(次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。第三項において同じ。)が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、前条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に係る保険料(その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る。)の徴収は行わない。 一 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月 二 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が十四日以上である場合 当該月 2 第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者に係る保険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「同じ。)が使用される事業所の事業主」とあるのは、「同じ。)」とする。 3 被保険者が連続する二以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合を含む。)における第一項の規定の適用については、その全部を一の育児休業等とみなす。

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なし

この条文を準用・引用する条文 21

準用 私立学校教職員共済法施行規則 第34の2条 (厚生年金保険法による育児休業期間中の保険料の免除の申出) 準用 私立学校教職員共済法施行規則 第34の3の2条 (厚生年金保険法による産前産後休業期間中の保険料の免除の申出) 準用 国家公務員共済組合法施行規則 第120の2条 (厚生年金保険法による育児休業期間中の保険料の免除の申出) 準用 国家公務員共済組合法施行規則 第120の5条 (厚生年金保険法による産前産後休業期間中の保険料の免除の申出) 準用 地方公務員等共済組合法施行規程 第164の4条 (厚生年金保険法による育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出) 準用 地方公務員等共済組合法施行規程 第164の7条 (厚生年金保険法による産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第34の2の2条 (厚生年金保険法による育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等の特例) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第34の3の3条 (厚生年金保険法による産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例の申出等の特例) 引用 厚生年金保険法 第26条 (三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例) 引用 厚生年金保険法 第84の2条 (保険料の徴収等の特例) 引用 厚生年金保険法 第100の4条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 引用 厚生年金保険法 第100の10条 (機構への事務の委託) 引用 厚生年金保険法施行規則 第10の3条 (子の養育以外の標準報酬月額の特例の開始事由) 引用 厚生年金保険法施行規則 第25の2条 (育児休業等期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等) 引用 厚生年金保険法施行規則 第25の2の2条 (産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等) 引用 厚生年金保険法施行規則 第88の10条 (法第八十四条の五第三項に規定する予想額等の算定のために必要な事項の報告等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第120の3条 (厚生年金保険法による育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等の特例) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第120の6条 (厚生年金保険法による産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例の申出等の特例) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第164の5条 (厚生年金保険法による育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等の特例) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第164の8条 (厚生年金保険法による産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等の特例) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第23条 (改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の技術的読替え)