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私立学校教職員共済法施行規則昭和二十八年文部省令第二十八号

第34の3の3条(厚生年金保険法による産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例の申出等の特例)

加入者が法第二十八条第五項の規定による掛金の免除の申出をした場合には、併せて同一の事由により第四号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法第八十一条の二の二の規定による厚生年金保険法による産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例の適用を受けることの申出をしたものとみなす。 2 第四号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第八十一条の二の二の規定による厚生年金保険法による産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例の適用を受けることの申出をした場合には、併せて同一の事由により加入者に係る法第二十八条第五項の規定による掛金の免除の申出をしたものとみなす。

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なし