地方公務員等共済組合法施行令昭和三十七年政令第三百五十二号
第53条(団体組合員に係る長期給付等の取扱い)
地方職員共済組合の業務上の余裕金で団体組合員(法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員をいう。以下この条及び第六十五条において同じ。)に係るものの管理及び運用又は団体組合員に係る長期給付についての第一条、第十六条第一項、第十六条の二第一項並びに第二十七条第一項及び第四項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一条 第二条第一項各号 第二条第一項各号(法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 第十六条第一項第二号 地方公共団体の一時借入れ 団体(法第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。次条第一項第十号において同じ。) 第十六条の二第一項第十一号 地方公共団体の一時借入れ 団体 第二十七条第一項第二号 法第百十一条第一項(法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する懲戒処分(第四項において「懲戒処分」という。)によつて退職した 地方公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された 第二十七条第一項第三号 又はこれに相当する に相当する 第二十七条第一項第四号 第百十一条第一項(法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 第百四十四条の三第二項の規定により読み替えて適用される法第百十一条第一項 第二十七条第四項 懲戒処分 地方公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により地方公務員の停職に相当する処分を受け若しくは解雇され