地方公務員等共済組合法施行令昭和三十七年政令第三百五十二号
第16条(厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金以外の資金の運用)
組合は、業務上の余裕金(厚生年金保険給付組合積立金その他の厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金(以下「厚生年金保険給付組合積立金等資金」という。)及び退職等年金給付組合積立金その他の退職等年金給付に係る業務上の余裕金(以下「退職等年金給付組合積立金等資金」という。)を除く。以下この条において同じ。)の運用を、次に掲げる方法により行わなければならない。 一 銀行その他主務省令で定める金融機関への預金又は貯金 二 地方公共団体の一時借入れに対する資金の貸付け 三 信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。次条第一項第三号において同じ。)又は信託業務を営む金融機関への信託 四 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他確実と認められる有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項各号に掲げる有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。)の取得 五 不動産の取得、譲渡又は貸付け 六 組合員を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。次条第一項第四号において同じ。)の保険料の払込み 七 当該組合の経理単位(主務省令で定めるところによりその経理について設けられる区分をいう。次条第一項第十二号において同じ。)に対する資金の貸付け
2 前項第三号の規定による信託の終了又は一部の解約により組合に帰属することとなる信託財産(金銭を除く。)は、直ちに、同号に掲げる方法により運用しなければならない。
3 組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)は、その業務上の余裕金を第一項第三号に掲げる信託(運用方法を特定するものに限る。)、同項第四号に規定する有価証券(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券を除く。)の取得、同項第五号に掲げる不動産の取得、譲渡若しくは貸付け又は同項第六号に掲げる保険料の払込み(主務大臣が定める保険料の払込みに限る。)に運用しようとする場合には、あらかじめ主務大臣の承認を受けなければならない。
4 市町村職員共済組合又は都市職員共済組合が、その業務上の余裕金を第一項第三号に掲げる信託(運用方法を特定するものに限る。)、同項第五号に掲げる不動産の取得、譲渡若しくは貸付け又は同項第六号に掲げる保険料の払込み(総務大臣が定める保険料の払込みに限る。)に運用しようとする場合にはあらかじめ総務大臣の承認を、その業務上の余裕金を同項第四号に規定する有価証券(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券を除く。)の取得に運用しようとする場合にはあらかじめ都道府県知事の承認を受けなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、組合の業務上の余裕金の運用に関し必要な事項は、主務省令で定める。