地方公務員等共済組合法施行規則昭和三十七年自治省令第二十号
第11の10の3条(資金の運用の特例)
地方公務員共済組合連合会は、総務大臣の定めるところにより、厚生年金保険給付調整積立金等資金(令第二十一条の三の規定により読み替えられた令第十六条第一項に規定する厚生年金保険給付調整積立金等資金をいう。)及び退職等年金給付調整積立金等資金(令第二十一条の三の規定により読み替えられた令第十六条第一項に規定する退職等年金給付調整積立金等資金をいう。)を、地方債又は地方公共団体金融機構の発行する債券の取得により運用するように努めなければならない。