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地方公務員等共済組合法施行令昭和三十七年政令第三百五十二号

第22条(組合員の資格取得時における標準報酬の特例)

法第四十三条第八項後段の規定により定める報酬月額は、組合員の資格を取得した日の現在の報酬が日により支給されるものであるときは、当該組合員の資格を取得した日の属する月前一月間に同様の職務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した金額とし、当該組合員の資格を取得した日の現在の報酬が週その他日及び月以外の一定期間により支給されるものであるときは、その報酬の額をその支給される期間の総日数をもつて除して得た額の三十倍に相当する金額とする。

この条文を準用・引用する条文 1