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地方公務員等共済組合法施行規則昭和三十七年自治省令第二十号

第2の5の5条(法第七十条の二第一項のその子が一歳に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合)

法第七十条の二第一項に規定する総務省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 法第七十条の二第一項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)に係る子について、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等による保育(以下この号及び第二条の五の十一第八号において「保育所における保育等」という。)の利用を希望し、申込みを行つているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合(速やかな職場復帰を図るために保育所における保育等の利用を希望しているものであると組合が認める場合に限る。) 二 常態として育児休業等に係る子の養育を行つている配偶者であつて当該子が一歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であつたものが次のいずれかに該当した場合 イ 死亡したとき。 ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業等に係る子を養育することが困難な状態になつたとき。 ハ 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業等に係る子と同居しないこととなつたとき。 ニ 六週間(多胎妊娠にあつては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しないとき。 三 育児休業等の申出をした組合員について産前産後休業(法第四十三条第十四項に規定する産前産後休業をいう。以下同じ。)の期間が始まつたことにより、当該申出に係る育児休業等をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業の期間が終了する日(当該産前産後休業の期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業等の期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業等の期間が終了する日)までに、当該産前産後休業の期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合 イ 死亡したとき。 ロ 養子となつたことその他の事情により当該組合員と同居しないこととなつたとき。 四 育児休業等の申出をした組合員について法第七十条の四第一項に規定する介護休業(以下「介護休業」という。)を開始するため、当該申出に係る育児休業等をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業の期間が終了する日までに、当該介護休業の期間の休業に係る対象家族が、次のいずれかに該当するに至つた場合 イ 死亡したとき。 ロ 離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と組合員との親族関係が消滅したとき。 五 育児休業等の申出をした組合員について新たな育児休業等の期間が始まつたことにより、当該申出に係る育児休業等をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業等の期間が終了する日までに、当該新たな育児休業等の期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合 イ 死亡したとき。 ロ 養子となつたことその他の事情により当該組合員と同居しないこととなつたとき。 ハ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(同項に規定する特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。以下同じ。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたとき。 2 法第七十条の二第二項に規定する場合に該当する場合における第一項の規定の適用については、同項第一号中「一歳に達する日」とあるのは、「一歳に達する日(法第七十条の二第二項の規定により同条第一項を読み替えて適用する場合の同項に規定する育児休業手当金を受けようとする一の期間の末日が当該子の一歳に達する日後である場合にあつては、当該末日)」とする。

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なし