厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号
第33の4条(繰上げ調整額支給停止事由の該当の届出)
繰上げ調整額が加算されている法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者は、法附則第十三条の五第五項本文に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 個人番号又は基礎年金番号 三 老齢厚生年金の年金証書の年金コード 四 法附則第十三条の五第五項本文に該当するに至つた年月日
なし