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厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号

第34の5条(平成六年改正法附則第二十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める率)

平成六年改正法附則第二十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める率は、前条に規定する厚生労働省令で定める率とする。

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なし