厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号
第32の6条(国会議員等でなくなつたことの届出)
国会議員等である老齢厚生年金の受給権者は、国会議員等でなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、法第百条の二第四項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る第四号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 個人番号又は基礎年金番号 三 老齢厚生年金の年金証書の年金コード 四 国会議員等でなくなつた年月日