国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号
第33条(取引命令)
取引は、すべて、出納役の命ずるところにより出納主任が行うものとする。 ただし、出納役の不在その他の事故のある場合において、法令の定めるところにより収入又は支払をしなければならないとき、その他緊急やむを得ない理由があるときは、出納役の命令によらないで収入又は支払をすることができる。
2 出納主任は、前項ただし書の規定により収入又は支払をしたときは、その理由を明らかにし、遅滞なく出納役の承認を受けなければならない。
3 出納員は、組合の代表者があらかじめ指示した事項については、第一項の規定にかかわらず、出納役の命令によらないで取引を行うことができる。
4 出納員は、前項の規定による取引をしたときは、会計単位の長の定める期間ごとに、一括して出納役の承認を受けなければならない。