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独立行政法人農業者年金基金法平成十四年法律第百二十七号

第17条(国民年金法第八十七条の二の特例)

農業者年金の被保険者のうち国民年金法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付することができる者は、すべて、農業者年金の被保険者となった時に、同項の規定による保険料を納付する者となる。 2 前項の規定により国民年金法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付する者となった者については、同条第三項及び第四項の規定は、適用しない。

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