国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号 第88の2条 被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあつては、出産の日。次条第一項、第百六条第一項及び第百八条第二項において「出産予定日」という。)の属する月(以下この条において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合においては、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。