国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号 第73の6条(法第八十八条の二に規定する厚生労働省令で定める場合) 法第八十八条の二に規定する厚生労働省令で定める場合は、次条第一項の規定による届出を行う前に出産した場合とする。