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国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号

第73の6条(法第八十八条の二に規定する厚生労働省令で定める場合)

法第八十八条の二に規定する厚生労働省令で定める場合は、次条第一項の規定による届出を行う前に出産した場合とする。

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