国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号
第136条
特別一時金の額は、昭和六十年改正法附則第九十四条第一項に規定する対象旧保険料納付済期間(以下単に「対象旧保険料納付済期間」という。)に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする。 対象旧保険料納付済期間 金額 一年以下の期間 三〇、八〇〇円 一年を超え二年に達するまでの期間 六二、〇〇〇円 二年を超え三年に達するまでの期間 九二、八〇〇円 三年を超え四年に達するまでの期間 一二四、一〇〇円 四年を超え五年に達するまでの期間 一五五、一〇〇円 五年を超え六年に達するまでの期間 一八六、一〇〇円 六年を超え七年に達するまでの期間 二一七、三〇〇円 七年を超え八年に達するまでの期間 二四八、二〇〇円 八年を超え九年に達するまでの期間 二七九、一〇〇円 九年を超え十年に達するまでの期間 三一〇、一〇〇円 十年を超え十一年に達するまでの期間 三四一、三〇〇円 十一年を超え十二年に達するまでの期間 三七二、三〇〇円 十二年を超え十三年に達するまでの期間 四〇三、三〇〇円 十三年を超え十四年に達するまでの期間 四三四、一〇〇円 十四年を超え十五年に達するまでの期間 四六五、〇〇〇円 十五年を超え十六年に達するまでの期間 四九六、二〇〇円 十六年を超え十七年に達するまでの期間 五二七、一〇〇円 十七年を超え十八年に達するまでの期間 五五八、三〇〇円 十八年を超え十九年に達するまでの期間 五八九、五〇〇円 十九年を超え二十年に達するまでの期間 六二〇、三〇〇円 二十年を超え二十一年に達するまでの期間 六五一、四〇〇円 二十一年を超え二十二年に達するまでの期間 六八二、三〇〇円 二十二年を超え二十三年に達するまでの期間 七一三、四〇〇円 二十三年を超え二十四年に達するまでの期間 七四四、三〇〇円 二十四年を超え二十五年に達するまでの期間 七七五、三〇〇円
2 旧国民年金法第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る対象旧保険料納付済期間を有する者に支給する特別一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に、当該保険料に係る対象旧保険料納付済期間に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額を加算した額とする。 当該保険料に係る対象旧保険料納付済期間 金額 一年以下の期間 四、八〇〇円 一年を超え二年に達するまでの期間 九、六〇〇円 二年を超え三年に達するまでの期間 一四、四〇〇円 三年を超え四年に達するまでの期間 一九、二〇〇円 四年を超え五年に達するまでの期間 二四、〇〇〇円 五年を超え六年に達するまでの期間 二八、八〇〇円 六年を超え七年に達するまでの期間 三三、六〇〇円 七年を超え八年に達するまでの期間 三八、四〇〇円 八年を超え九年に達するまでの期間 四三、二〇〇円 九年を超え十年に達するまでの期間 四八、〇〇〇円 十年を超え十一年に達するまでの期間 五二、八〇〇円 十一年を超え十二年に達するまでの期間 五七、六〇〇円 十二年を超え十三年に達するまでの期間 六二、四〇〇円 十三年を超え十四年に達するまでの期間 六七、二〇〇円 十四年を超え十五年に達するまでの期間 七二、〇〇〇円 十五年を超え十五年六月に達するまでの期間 七六、八〇〇円