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国民年金法施行規則
昭和三十五年厚生省令第十二号
第62条
(経由)
令第一条の二第三号ヘに規定する給付の請求を行うべき市町村は、当該請求者の住所地の市町村とする。
この条文が引く先
1
引用
国民年金法施行令
第1の2条
(市町村が処理する事務)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国民年金法施行規則
第86条
(経由の省略)
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