国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号 第86条(経由の省略) 厚生労働大臣は、特別の事情があると認めるときは、第十三条、第二十七条、第三十八条の二、第五十五条、第六十条の九、第六十二条、第六十三条の四又は第八十一条の規定にかかわらず、第一章から第三章までに規定する申請書、申出書、届書又は請求書を機構又は市町村長を経由しないで提出させることができる。