社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則昭和二十八年厚生省令第四十三号
第2条(法第三条第四号の厚生労働省令で定める機関の事務所)
法第三条第四号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 日本年金機構(以下「機構」という。)がした国民年金の保険料その他国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による徴収金の賦課、徴収又は同法第九十六条の規定による処分(以下この条において「処分」という。)に対する審査請求にあつては、その処分に関する事務を処理した機構の事務所(年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)が当該事務を処理した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所(同法第四条第二項に規定する従たる事務所をいう。以下同じ。)とし、審査請求人が処分につき経由した機構の事務所がある場合にあつては、当該経由した機構の事務所(年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所)とする。) 二 厚生労働大臣がした処分に対する審査請求にあつては、審査請求人が当該処分につき経由した地方厚生局、機構の事務所(従たる事務所を経由した場合にあつては、その従たる事務所(年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所))又は国民年金法第三条第二項に規定する共済組合等の事務所 三 市町村長がした処分に対する審査請求にあつては、当該処分をした市町村