厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成九年政令第八十五号
第34条(平成九年度から平成十三年度までの各年度における標準報酬
平成九年度から平成十三年度までの期間が、厚生年金保険法附則第二十条第一項に規定する平準化期間に含まれる場合における平成九年度から平成十三年度までの各年度における各年金保険者たる共済組合等(国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、農林漁業団体職員共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団をいう。以下この条において同じ。)に係る標準報酬按分率(同法附則第十九条第三項に規定する標準報酬按分率をいう。以下この項において同じ。)及び個別負担按分率(同法附則第十九条第四項に規定する個別負担按分率をいう。以下この項において同じ。)については、当該年金保険者たる共済組合等に係る同法附則第十八条第一項に規定する拠出金の負担の平準化に資するため、同法附則第十九条第三項及び第四項の規定にかかわらず、それぞれ、当該各年度における当該年金保険者たる共済組合等に係る標準報酬按分率を平均して得た率及び個別負担按分率を平均して得た率とする。 この場合において、厚生年金保険法施行令第八条の十四第一項及び第二項中「毎年度」とあるのは「平成九年度から平成十三年度まで」と、「当該年度における拠出金の額」とあるのは「平成九年度から平成十三年度までの各年度における拠出金の額を合算した額」と、「翌々年度」とあるのは「平成十五年度」とする。
2 前項の規定は、平成九年度から平成十三年度までの各年度における当該年金保険者たる共済組合等に係る厚生年金保険法施行令第八条の十三の規定により読み替えられた同令第八条の十二第一項に規定する概算標準報酬按分率及び概算個別負担按分率について準用する。