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地方公務員等共済組合法施行令昭和三十七年政令第三百五十二号

第29の3条(地方公共団体が負担すべき組合の事務に要する費用の額)

法第百十三条第五項に規定する費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、国が国家公務員共済組合法第九十九条第五項の規定により負担する金額の算定方法の例により総務大臣が定めるところにより算定した額とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし