国家公務員共済組合法施行令昭和三十三年政令第二百七号 第40条(掛金の特例) 在外組合員に係る法第九十九条第二項第一号及び第四号に規定する掛金は、法第百条第三項の規定にかかわらず、同項の規定により算定する掛金のほかその者の在勤手当を標準として算定する掛金とし、その掛金と在勤手当との割合は、組合の定款で定める。