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国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号

第72条(長期給付の種類等)

この法律における長期給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。 2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員(政令で定める職員を除く。)には適用しない。 一 任命について国会の両院の議決又は同意によることを必要とする職員 二 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第三十九条の規定により国会議員がその職を兼ねることを禁止されていない職にある職員 三 常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるもの 四 臨時に使用される職員その他の政令で定める職員 3 長期給付に関する規定の適用を受ける組合員がその適用を受けない組合員となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、そのなつた日の前日に退職したものとみなす。 4 第二項の規定により長期給付に関する規定の適用を受けない組合員がその適用を受ける組合員となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、そのなつた日に新たに組合員となつたものとみなす。