HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国家公務員共済組合法施行令昭和三十三年政令第二百七号

第12条(長期給付の適用範囲の特例)

法第七十二条第二項(第三号及び第四号を除く。)に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。 一 法第七十二条第二項第一号に掲げる職員のうち、人事官、検査官、公正取引委員会の委員長及び委員並びに国立国会図書館の館長 二 国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官及び大臣補佐官並びに特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員のうち、国会議員でない者をもつて充てられたもの 2 法第七十二条第二項第三号に規定する常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものは、第二条第一項第七号に掲げる者(常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)、同項第八号に掲げる者又は同項第九号に掲げる者とする。 3 法第七十二条第二項第四号に規定する臨時に使用される職員その他の政令で定める職員は、次に掲げる者とする。 一 国家公務員法第六十条第一項の規定により臨時的に任用された者 二 国家公務員の育児休業等に関する法律第七条第一項又は国家公務員の配偶者同行休業に関する法律第七条第一項の規定により臨時的に任用された者 三 国家公務員法第二条第三項第十号、第十三号、第十四号又は第十六号に掲げる者で前二号に掲げる者に準ずるもの