国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号 第70条(弔慰金及び家族弔慰金) 組合員又はその被扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、組合員については標準報酬の月額に相当する金額の弔慰金をその遺族に、被扶養者については当該金額の百分の七十に相当する金額の家族弔慰金を組合員に支給する。