私立学校教職員共済法施行規則昭和二十八年文部省令第二十八号
第4の6条(生活療養標準負担額減額に関する特例)
前条の規定は、第四条の十三第五項の規定により限度額適用証を法第二十五条において準用する組合法第五十五条第一項各号に掲げる医療機関に提出しなければならない場合において、提出しないことにより減額がされない生活療養標準負担額(法第二十五条において準用する組合法第五十五条の四第二項に規定する生活療養標準負担額をいう。以下同じ。)を支払つた者に対する入院時生活療養費の支給について準用する。