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私立学校教職員共済法施行規則昭和二十八年文部省令第二十八号

第16の2条(付加給付)

付加給付(法第二十条第三項に規定する短期給付をいう。)の支給を受けようとする者は、共済運営規則で定めるところにより請求を行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし