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健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号

第99の4条(令第四十一条の二第六項において準用する同条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

令第四十一条の二第六項において準用する同条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。 日雇特例被保険者の被扶養者 令第四十四条第二項において準用する令第四十一条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 船員保険の被保険者の被扶養者 船員保険法施行令第八条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員の被扶養者 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員の被扶養者 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の被扶養者 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 国民健康保険の世帯主等の世帯員(国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項第三号に規定する世帯員をいう。) 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額

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