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国家公務員共済組合法
昭和三十三年法律第百二十八号
第51条
(附加給付)
組合は、政令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる給付にあわせて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
7
引用
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
第17の6の4条
(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
引用
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
第17の8の2条
(療養の給付等に準ずる給付又は支給)
引用
国家公務員共済組合法
第3条
(設立及び業務)
引用
国家公務員共済組合法施行令
第11の3条
(附加給付)
引用
国家公務員共済組合法施行令
第11の3の4条
(年間の高額療養費の支給要件及び支給額)
引用
国家公務員共済組合法施行令
第11の3の6の2条
(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
引用
国家公務員共済組合法施行規則
第113の3条
(短期給付の決定及び通知)
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