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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令昭和二十七年政令第三百六十八号

第17の6の4条(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)

高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項に規定する七十歳以上介護合算支給総額を控除した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額(健康保険法施行令第四十三条の二第一項に規定する支給基準額をいう。第三項において同じ。)を加えた金額を超える場合に第一号に規定する基準日自衛官等に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按あん分率(同号に掲げる金額から国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額に、当該基準日自衛官等に係る次に掲げる金額を合算した金額が介護合算一部負担金等世帯合算額に占める割合を乗じて得た金額とする。 ただし、同号から第三号までに掲げる金額を合算した金額又は第四号及び第五号に掲げる金額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。 一 毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間(以下この条及び第十七条の六の六第一項において「計算期間」という。)において、自衛官等(計算期間の末日(次号及び第三項、次条並びに第十七条の六の六第一項において「基準日」という。)において自衛官等である者に限る。以下この項及び第三項において「基準日自衛官等」という。)又はその自衛官被扶養者がそれぞれ自衛官等又は自衛官被扶養者として受けた療養(第十七条の七の規定による給付に係る療養(以下この条において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる金額の合算額(第十七条の六第一項の規定又は国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項から第五項まで若しくは第十一条の三の四の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、これらの支給額を控除した金額とし、第十七条の八の二に規定する給付若しくは支給又は国家公務員共済組合法第五十一条に規定する短期給付として次に掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、これらの給付に相当する金額を控除した金額とする。) イ 当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第十七条の六第一項第一号イからヘまでに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあつては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について二万千円(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額 ロ 当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき金額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る第十七条の六第一項第一号イからヘまでに掲げる金額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について二万千円(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額 二 基準日自衛官等の自衛官被扶養者(基準日において自衛官被扶養者である者に限る。以下この項及び第三項において「基準日自衛官被扶養者」という。)が計算期間における自衛官等であつた間に自衛官等として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその自衛官被扶養者であつた者がその間に自衛官被扶養者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る前号に規定する合算額 三 基準日自衛官等又は基準日自衛官被扶養者が計算期間における組合員等(国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、健康保険法の規定による被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。)を含む。)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による被保険者の属する世帯の世帯主若しくは同法の規定による国民健康保険組合の組合員(以下この号及び第三項において「国民健康保険の世帯主等」という。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による被保険者をいう。以下この号及び第三項において同じ。)であつた間に組合員等として受けた療養(前二号に規定する療養を除く。)又はその被扶養者等(国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者(自衛官被扶養者を除く。)、健康保険法の規定による被扶養者、船員保険法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険法の規定による被保険者をいう。以下この号及び第三項において同じ。)であつた者がその間に被扶養者等として受けた療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として防衛省令で定めるところにより算定した金額 四 基準日自衛官等又は基準日自衛官被扶養者が計算期間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二十二条の二の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。)に係る同条第二項第一号及び第二号に掲げる金額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とする。) 五 基準日自衛官等又は基準日自衛官被扶養者が計算期間に受けた介護予防サービス等(介護保険法施行令第二十二条の二の二第二項に規定する介護予防サービス等をいう。)に係る同条第二項第三号及び第四号に掲げる金額の合算額(同令第二十九条の二の二第二項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とする。) 2 前項の規定は、計算期間において自衛官等であつた基準日自衛官被扶養者に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。 この場合において、同項中「同号に掲げる金額」とあるのは「第二号に掲げる金額」と、「第十一条の三の六の二第二項」とあるのは「第十一条の三の六の二第三項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。 3 計算期間において自衛官等であつた者(基準日において組合員等である者(基準日において国民健康保険の世帯主等であつて自衛官等又は自衛官被扶養者である者を除く。以下この項において同じ。)又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該組合員等である者を基準日自衛官等と、当該被扶養者等である者を基準日自衛官被扶養者とそれぞれみなして防衛省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額(以下この項において「通算対象負担額」という。)を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第五項の規定による七十歳以上介護合算支給総額を控除した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(当該自衛官等であつた者が計算期間における自衛官等であつた間に自衛官等として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその自衛官被扶養者であつた者がその間に自衛官被扶養者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額から同条第六項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額に、当該自衛官等であつた者に係る通算対象負担額が介護合算一部負担金等世帯合算額に占める割合を乗じて得た金額とする。 ただし、第一項第一号から第三号までに係る通算対象負担額を合算した金額又は同項第四号及び第五号に係る通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。

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なし