独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令平成十五年文部科学省令第五十一号
第19条(令第三条第一項第一号イの内閣府令で定める額)
独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(以下「令」という。)第三条第一項第一号イの内閣府令で定める額は、次項から第十項までに規定する場合を除き、八万百円と、その単位療養につき健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十二条第一項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額とする。
2 児童、生徒、学生又は幼児(以下「児童生徒等」という。)の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第四十二条第一項第一号ただし書(同令第四十四条において準用する場合を含む。)、船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第九条第一項第一号ただし書、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の三第一項第一号ただし書、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の五第一項第一号ただし書(私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の四第一項第一号ただし書の規定が適用される場合における令第三条第一項第一号イの内閣府令で定める額は、四万四千四百円とする。
3 児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第四十二条第一項第二号本文、船員保険法施行令第九条第一項第二号本文、国民健康保険法施行令第二十九条の三第一項第二号本文、国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第一項第二号本文(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の四第一項第二号本文の規定が適用される場合における令第三条第一項第一号イの内閣府令で定める額は、二十五万二千六百円と、その単位療養につき健康保険法施行令第四十二条第一項第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額とする。
4 児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第四十二条第一項第二号ただし書、船員保険法施行令第九条第一項第二号ただし書、国民健康保険法施行令第二十九条の三第一項第二号ただし書、国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第一項第二号ただし書(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の四第一項第二号ただし書の規定が適用される場合における令第三条第一項第一号イの内閣府令で定める額は、十四万百円とする。
5 児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第四十二条第一項第三号本文、船員保険法施行令第九条第一項第三号本文、国民健康保険法施行令第二十九条の三第一項第三号本文、国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第一項第三号本文(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の四第一項第三号本文の規定が適用される場合における令第三条第一項第一号イの内閣府令で定める額は、十六万七千四百円と、その単位療養につき健康保険法施行令第四十二条第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額とする。
6 児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第四十二条第一項第三号ただし書、船員保険法施行令第九条第一項第三号ただし書、国民健康保険法施行令第二十九条の三第一項第三号ただし書、国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第一項第三号ただし書(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の四第一項第三号ただし書の規定が適用される場合における令第三条第一項第一号イの内閣府令で定める額は、九万三千円とする。
7 児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第四十二条第一項第四号本文、船員保険法施行令第九条第一項第四号本文、国民健康保険法施行令第二十九条の三第一項第四号本文、国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第一項第四号本文(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の四第一項第四号本文の規定が適用される場合における令第三条第一項第一号イの内閣府令で定める額は、五万七千六百円とする。
8 児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第四十二条第一項第四号ただし書、船員保険法施行令第九条第一項第四号ただし書、国民健康保険法施行令第二十九条の三第一項第四号ただし書、国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第一項第四号ただし書(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の四第一項第四号ただし書の規定が適用される場合における令第三条第一項第一号イの内閣府令で定める額は、四万四千四百円とする。
9 児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第四十二条第一項第五号本文(同令第四十四条において準用する場合を含む。)、船員保険法施行令第九条第一項第五号本文、国民健康保険法施行令第二十九条の三第一項第五号本文、国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第一項第五号本文(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の四第一項第五号本文の規定が適用される場合における令第三条第一項第一号イの内閣府令で定める額は、三万五千四百円とする。
10 児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第四十二条第一項第五号ただし書(同令第四十四条において準用する場合を含む。)、船員保険法施行令第九条第一項第五号ただし書、国民健康保険法施行令第二十九条の三第一項第五号ただし書、国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第一項第五号ただし書(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の四第一項第五号ただし書の規定が適用される場合における令第三条第一項第一号イの内閣府令で定める額は、二万四千六百円とする。
11 前各項の規定にかかわらず、同一の月に健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)若しくは私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)における同一の被保険者、組合員若しくは加入者の被扶養者である児童生徒等又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)における同一の世帯に属する被保険者である児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、単位療養算定額(令第三条第一項第一号イに規定する単位療養額に十分の三を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)が二万千円以上のものが二以上ある場合には、当該負傷又は疾病の発生の期日の早いものから順次その順位を付し、第一順位から当該順位までの単位療養算定額を合算して得た額(以下この項において「単位療養算定合算額」という。)が、当該各項に定める額(第一項、第三項及び第五項にあっては、これらの項中「その単位療養」とあるのは「第十一項に規定する単位療養算定額が二万千円以上である二以上の単位療養」と、「算定した」とあるのは「それぞれ算定した」と、「費用の額」とあるのは「費用の額の合算額」と読み替えて、これらの項の規定に準じて算定した額)を超えるときは、当該順位の単位療養算定額に係る内閣府令で定める額は、単位療養算定合算額と当該各項に定める額との差額に相当する額を、当該順位の単位療養算定額から控除して得た額(その額が零を下回る場合にあっては零)とする。