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独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令平成十五年文部科学省令第五十一号

第3条(中期計画記載事項)

センターに係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。 一 施設及び設備に関する計画 二 人事に関する計画 三 中期目標の期間を超える債務負担 四 積立金の使途

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なし