平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令平成十六年政令第二百九十八号
第32条(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の受給権者の申出による支給停止に関する経過措置)
厚生年金保険法第三十八条の二(同条第四項を除く。)の規定は、当分の間、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付(次項において「旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等」という。)について準用する。
2 前項において準用する厚生年金保険法第三十八条の二第一項又は第二項の規定により支給を停止されている旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等は、次に掲げる法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。 一 児童扶養手当法第十三条の二第二項第一号ただし書及び第三項 二 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律附則第八条第一項及び第二項 三 地方公務員災害補償法附則第八条第一項 四 恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項 五 昭和六十年改正法附則第百十六条第二項、第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第七項及び第八項 六 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第十六条ただし書 七 健康保険法施行令第三十八条ただし書(同条第二号及び第三号に係る部分に限る。) 八 船員保険法施行令第五条ただし書(同条第二号及び第三号に係る部分に限る。) 九 厚生年金保険法施行令第三条の七ただし書(同条第一号及び第二号に係る部分に限る。) 十 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令附則第三条第三項及び第六項 十一 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第三条第一項及び第三項 十二 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の九第二項(同項第二号及び第三号に係る部分(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する場合を含む。)に限る。) 十三 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の六第二項(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。) 十四 昭和六十一年経過措置政令第二十八条ただし書(同条第二号及び第三号に係る部分に限る。) 十五 平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第二条第七項(同項第三号に係る部分に限る。) 十六 平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第三条第三項(同項第二号に係る部分に限る。)