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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律平成十六年法律第百六十六号

第16条(支給の調整)

特別障害給付金は、特定障害者が国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付を受けることができるときは、政令で定めるところにより、その額の全部又は一部を支給しない。 ただし、当該給付の全額につきその支給が停止されているときは、この限りでない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 8

引用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第29条 (資料の提供等) 引用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第32の7条 (機構への事務の委託) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第32条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の受給権者の申出による支給停止に関する経過措置) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第33条 (移行農林共済年金及び移行農林年金の受給権者の申出による支給停止に関する経過措置) 引用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令 第6条 (特別障害給付金の支給の調整の対象となる給付) 引用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第3条 (支給の調整に該当する場合の届出) 引用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第4条 (支給の調整に該当しない場合又は支給の調整の額が変更となる場合の届出) 引用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第7の4条 (受給資格者に係る所得状況の届出)