平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令平成十二年政令第百八十号
第18条(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額に関する規定の技術的読替え)
平成十二年改正法附則第二十一条第十三項の規定により同条第一項から第十二項までの規定を旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 平成十二年改正法附則第二十一条第一項 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法 前条 昭和六十年改正法附則第七十八条の二 平成十二年改正法附則第二十一条第一項第一号 平均標準報酬月額の千分の七・五 平均標準報酬月額(旧厚生年金保険法第三十四条第一項第二号に規定する平均標準報酬月額をいう。)の千分の十 平成十二年改正法附則第二十一条第一項第二号 千分の五・七六九 千分の七・六九二
2 平成十二年改正法附則第二十一条第十三項の規定により同条第一項から第十二項までの規定を旧船員保険法による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 平成十二年改正法附則第二十一条第一項 厚生年金保険法 旧船員保険法 前条 昭和六十年改正法附則第八十七条の二 平成十二年改正法附則第二十一条第一項第一号 平成十五年四月一日前の被保険者であった期間の平均標準報酬月額の千分の七・五 平均標準報酬月額(旧船員保険法第三十五条第二号に規定する平均標準報酬月額をいう。)の七十五分の一 当該被保険者期間 平成十五年四月一日前の旧船員保険法による船員保険の被保険者であった期間及び船員たる厚生年金保険の被保険者であった期間 平成十二年改正法附則第二十一条第一項第二号 平成十五年四月一日以後の被保険者であった期間の平均標準報酬額の千分の五・七六九 平均標準報酬額の百九十五分の二 当該被保険者期間 平成十五年四月一日以後の船員たる厚生年金保険の被保険者であった期間