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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号

第117の2条(解散基金加入員に支給する旧船員保険法による老齢年金に関する経過措置)

平成元年四月一日以後に解散した平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金に係る解散基金加入員であつて昭和六十年改正法附則第八十六条第一項に規定する者である者に支給する旧船員保険法による老齢年金(旧船員保険法第三十四条第一項第二号に該当する者に支給するものを除く。)については、昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第十二条第一項第三号ただし書の規定を適用せず、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第四十四条の二の規定の例による。