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船員保険法昭和十四年法律第七十三号

第11条(資格取得の時期)

被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条から第十四条までにおいて同じ。)は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。