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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号

第46条(昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金に係る支給の停止に関する経過措置)

昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧国民年金法第六十五条第一項第一号に規定する給付の額の計算は、昭和六十一年改正政令第一条の規定による改正後の国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号。以下「新国民年金法施行令」という。)第五条に定めるところによる。 2 昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧国民年金法第六十五条第三項に規定する政令で定める額は、国民年金法施行令第五条の二に定める額とする。 3 昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧国民年金法第六十五条第五項に規定する政令で定める給付は、新国民年金法施行令第五条の三第一項各号に掲げる給付とし、同法第六十五条第五項に規定する政令で定める者は、給付の種類に応じて、それぞれ同令第五条の三第二項の表の下欄に定める者とする。 4 昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧国民年金法第六十六条第三項に規定する政令で定める額は、同条第一項中「控除対象配偶者」とあるのは、「同一生計配偶者」として、同条第三項に規定する扶養親族等がないときは、三百一万六千円とし、扶養親族等があるときは、三百一万六千円に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する老人扶養親族であるときは、当該老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは、当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。 5 昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧国民年金法第六十六条第四項に規定する政令で定める額は、同条第一項中「控除対象配偶者」とあるのは、「同一生計配偶者」として、同条第四項に規定する扶養親族等がないときは、六百二十八万七千円とし、扶養親族等があるときは、当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。 扶養親族等の数 金額 一人 六、五三六、〇〇〇円 二人以上 六、五三六、〇〇〇円に扶養親族等のうち一人を除いた扶養親族等一人につき二一三、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人につき)六〇、〇〇〇円を加算した額) 6 昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧国民年金法第六十六条第三項及び第四項に規定する所得は、新国民年金法施行令第六条に規定する所得とする。 7 昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧国民年金法第六十六条第三項及び第四項に規定する所得の額は、国民年金法施行令第六条の二に定めるところにより算定した額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十四条第一項第三号に規定する控除を受けた者については、当該控除を受けなかつたものとして同令第六条の二に定めるところにより算定した額)から八万円を控除した額とする。 8 昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧国民年金法第六十七条第一項に規定する政令で定める財産は、新国民年金法施行令第六条の三に規定する財産とする。