国民年金法施行令昭和三十四年政令第百八十四号
第5の3条(法第三十六条の二第五項の政令で定める給付等)
法第三十六条の二第五項に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。 一 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第三条又は附則第二十二条第一項の規定により支給される傷病年金及び恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第一項の規定により支給される特例傷病恩給 二 法律第百五十五号附則第三十五条の三に規定する扶助料及び旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する扶助料 三 遺族援護法による障害年金 四 遺族援護法による遺族年金及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号。以下「法律第百八十一号」という。)附則第二十項、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号。以下「法律第百四十四号」という。)附則第十一項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号。以下「法律第二十七号」という。)附則第五条第一項又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第七条第一項の規定により支給される遺族年金並びに遺族援護法による遺族給与金 五 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法に基づいて国家公務員等共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による障害又は死亡を支給事由とするもの 六 国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付のうち、公務による障害又は死亡を支給事由とするもの
2 法第三十六条の二第五項に規定する政令で定める者は、給付の種類に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。 給付の種類 給付を受ける者 一 恩給法による増加恩給並びに前項第一号に規定する傷病年金及び特例傷病恩給 次の各号に規定する負傷又は疾病による障害につき当該給付を受ける者(当該給付に普通恩給が併給される場合においては、負傷し、又は疾病にかかつた当時の階級が大尉又はこれに相当するもの以下であつた者に限る。) 一 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法第二十一条に規定する軍人又は準軍人としての公務による負傷又は疾病 二 恩給法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第五百四号)による改正前の恩給法施行令(大正十二年勅令第三百六十七号)第二十三条第一号(昭和十七年勅令第二百四十四号による改正前の同号を含む。)に該当する負傷又は疾病 三 法律第百五十五号附則第二十九条の二又は附則第三十条第四項の規定により在職中の公務によるものとみなされる負傷又は疾病 四 法律第八十一号附則第十三条第一項に規定する負傷又は疾病 二 恩給法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料及び前項第二号に規定する扶助料 この表の第一項下欄各号に規定する負傷若しくは疾病により死亡した者(負傷し、又は疾病にかかつた当時の階級が大尉又はこれに相当するもの以下であつた者に限る。)の遺族又は法律第百五十五号附則第三十五条の三第一項に該当する遺族(死亡の当時の階級が大尉又はこれに相当するもの以下であつた者の遺族に限る。)であることにより当該給付を受ける者 三 前項第三号に規定する障害年金 遺族援護法第二条に規定する軍人軍属又は準軍属であつた者 四 前項第四号に規定する遺族年金又は遺族給与金 遺族援護法第二十三条第一項第一号(法律第百八十一号附則第二十項、法律第百四十四号附則第十一項、法律第二十七号附則第五条第三項及び法律第五十一号附則第七条第三項において準用する場合を含む。)又は遺族援護法第二十三条第二項第一号に規定する遺族 五 前項第五号に規定する給付のうち、障害を支給事由とするもの 一 遺族援護法第二条第一項第二号に規定する軍属であつた者で、同法第三条第一項第二号に規定する在職期間内における公務による負傷又は疾病による障害につき当該給付を受けるもの 二 遺族援護法第二条第三項第一号に規定する準軍属であつた者で、同法第四条第四項第二号の規定により公務によるものとみなされる負傷又は疾病による障害につき当該給付を受けるもの 三 遺族援護法第二条第三項第六号に規定する準軍属であつた者で、公務による負傷又は疾病による障害につき当該給付を受けるもの 六 前項第五号に規定する給付のうち、死亡を支給事由とするもの この表の第五項下欄各号に規定する負傷又は疾病により死亡した者の遺族であることにより当該給付を受ける者 七 前項第六号に規定する給付のうち、障害を支給事由とするもの この表の第五項下欄第一号に規定する負傷又は疾病による障害につき当該給付を受ける者 八 前項第六号に規定する給付のうち、死亡を支給事由とするもの この表の第五項下欄第一号に規定する負傷又は疾病により死亡した者の遺族であることにより当該給付を受ける者