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国民年金法施行令
昭和三十四年政令第百八十四号
第5の2条
(法第三十六条の二第三項の政令で定める額)
法第三十六条の二第三項に規定する政令で定める額は、七十四万四千円とする。
この条文が引く先
1
引用
国民年金法
第36の2条
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第46条
(昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金に係る支給の停止に関する経過措置)
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