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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号

第78条(障害厚生年金の支給要件に関する経過措置)

施行日前に発した傷病による障害について、昭和六十年改正法附則第六十四条第一項の規定により読み替えられた新厚生年金保険法第四十七条第一項、第四十七条の二第一項及び第五十五条第一項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「被保険者であつた者」とあるのは、「被保険者であつた者(当該初診日が昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後にある場合に限る。)又は施行日前に被保険者(船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第十五条第一項に規定する組合員たる被保険者(以下「船員組合員」という。)及び同法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。以下同じ。)を含む。)であつた間(船員組合員となる前の船員保険の被保険者であつた間並びに昭和四十年五月一日前における昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者であつた間(昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)第十九条第一項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険の被保険者であつた間を除く。)及び同日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であつた間を除く。)に疾病にかかり、又は負傷した者」とする。 2 初診日が昭和五十九年十月一日から施行日の前日までの間にある傷病による障害について、昭和六十年改正法附則第六十四条第一項の規定により読み替えられた新厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第四十七条第一項ただし書中「被保険者期間がないとき」とあるのは、「被保険者期間がないとき並びに当該初診日の属する月前の旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が六月以上あるとき」とする。 3 第二十九条第六項の規定は、前項の場合に準用する。

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