国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号
第74条(昭和六十年改正法附則第五十九条第二項第二号イに規定する政令で定める期間)
昭和六十年改正法附則第五十九条第二項第二号イに規定する政令で定める期間は、次のとおりとする。 一 施行日前の期間に係る厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年改正法附則第四十七条第一項、平成八年改正法附則第五条第一項又は平成十三年統合法附則第六条の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを含む。)であつて、当該被保険者期間の計算の基礎となつた月が旧保険料納付済期間又は旧保険料免除期間の計算の基礎となつているもの 二 施行日前の期間に係る第一号厚生年金被保険者期間であつて、当該第一号厚生年金被保険者期間の計算の基礎となつた月が、昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間であるもの 三 施行日前の期間に係る旧適用法人共済組合員期間であつて、当該旧適用法人共済組合員期間の計算の基礎となつた月が第一号厚生年金被保険者期間(昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを含む。)であるもの 四 施行日前の期間に係る旧農林共済組合員期間であつて、当該旧農林共済組合員期間の計算の基礎となつた月が第一号厚生年金被保険者期間(昭和六十年改正法附則第四十七条第一項又は平成八年改正法附則第五条第一項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを含む。)であるもの 四の二 施行日前の期間に係る平成二十四年一元化法附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間(以下この条において「旧国家公務員共済組合員期間」という。)、平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間(以下この条において「旧地方公務員共済組合員期間」という。)又は平成二十四年一元化法附則第四条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間(以下この条において「旧私立学校教職員共済加入者期間」という。)であつて、当該旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間の計算の基礎となつた月が第一号厚生年金被保険者期間(昭和六十年改正法附則第四十七条第一項、平成八年改正法附則第五条第一項又は平成十三年統合法附則第六条の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを含む。)であるもの 四の三 施行日前の期間に係る旧私立学校教職員共済加入者期間であつて、当該旧私立学校教職員共済加入者期間の計算の基礎となつた月が旧国家公務員共済組合員期間又は旧地方公務員共済組合員期間であるもの 五 施行日以後の期間に係る第一号厚生年金被保険者期間(平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「平成二十四年一元化法改正前厚年法」という。)第十九条第二項の規定により計算されたものに限る。)であつて、当該第一号厚生年金被保険者期間の計算の基礎となつた月が新国民年金法第十一条の二の規定により第一号被保険者又は第三号被保険者としての被保険者期間とされるもの 六 施行日以後の期間に係る第一号厚生年金被保険者期間(平成二十四年一元化法改正前厚年法第十九条第二項の規定により計算されたものに限る。)であつて、当該第一号厚生年金被保険者期間の計算の基礎となつた月が第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間若しくは第四号厚生年金被保険者期間又は旧適用法人共済組合員期間若しくは旧農林共済組合員期間の基礎となつているもの(当該第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間若しくは第四号厚生年金被保険者期間又は当該旧適用法人共済組合員期間若しくは旧農林共済組合員期間の計算の基礎となる組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格の喪失の日前に当該第一号厚生年金被保険者期間の計算の基礎となる被保険者の資格の喪失の日がある場合に限る。) 七 昭和六十年改正法附則別表第四の上欄に掲げる者の次に掲げる期間について先に経過した月の分から順次合算した場合にそれぞれ同表の下欄に定める月数に達するまでの期間に係る厚生年金保険の被保険者期間以外の厚生年金保険の被保険者期間 イ 保険料納付済期間(旧保険料納付済期間を含むものとし、昭和六十年改正法附則第八条第四項に規定するものを除く。) ロ 保険料免除期間(旧保険料免除期間を含み、国民年金法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間を除く。) ハ 昭和六十年改正法附則第八条第三項に規定する同条第二項各号に掲げる期間