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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号

第117条(改正前の法律第七十二号附則第十条に規定する政令で定める額)

昭和六十年改正法附則第八十七条第三項により読み替えられてなおその効力を有するものとされた改正前の法律第七十二号附則第十条に規定する政令で定める額は、十一万八千七百円とする。

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なし