国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号 第104条(昭和六十年改正法附則第八十一条第二項に規定する政令で定める日) 昭和六十年改正法附則第八十一条第二項に規定する政令で定める日は、昭和六十三年三月三十一日とする。