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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第七十四号

第65条(移換金に関する経過措置)

平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、改正前厚生年金保険法第百六十五条第二項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下この条及び第百六十五条の四において「連合会」という。)」とする。 2 平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定の適用については、廃止前厚生年金基金令第五十二条の五の二第一項及び第四項、第五十二条の五の三(第三項を除く。)、第五十二条の五の四並びに第五十五条の四第二項から第四項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第五十二条の五の二第一項 法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。) 基金 平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。) 第五十二条の五の三第一項 法第百六十五条第三項 平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五条第三項 法第百六十条第五項 平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条第五項 連合会 平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。) 法第百六十一条第一項 平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第一項 第五十二条の五の三第二項 法第百六十五条第六項 平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五条第六項 法第百六十条の二第二項 平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第二項 第五十二条の五の四各号列記以外の部分 法 平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 第五十二条の五の四第一号 法 平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 第五十二条の五の四第二号 確定給付企業年金法 平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法 法第八十五条の二に規定する責任準備金に相当する額 平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額 法附則第三十条第三項 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十条第三項 3 平成二十五年改正法附則第六十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、改正前厚生年金保険法第百六十五条の二第二項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下この条及び第百六十五条の四において「連合会」という。)」とする。 4 平成二十五年改正法附則第六十二条第二項の規定の適用については、廃止前厚生年金基金令第五十二条の五の二第二項前段及び第四項、第五十二条の五の三第三項並びに第五十五条の四第二項から第四項までの規定並びに廃止前厚生年金基金令第五十二条の五の二第二項前段において準用する同条第一項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第五十二条の五の二第二項前段 法第百六十五条の二第一項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第六十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(次条第三項において「改正前厚生年金保険法」という。)第百六十五条の二第一項 第五十二条の五の三第三項 法第百六十五条の二第二項 平成二十五年改正法附則第六十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五条の二第二項 第五十五条の四第二項 基金は 平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下この項において「基金」という。)は 第五十五条の四第三項 連合会は 平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下この項において「連合会」という。)は 第五十二条の五の二第二項前段において準用する同条第一項 法第百六十五条第一項の規定による中途脱退者等(同項に規定する中途脱退者等をいう。以下同じ。)に係る老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転の申出及び同条第五項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第六十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「改正前厚生年金保険法」という。)第百六十五条の二第一項 同条第一項 改正前厚生年金保険法第百六十五条第一項 基金の加入員 確定給付企業年金の加入者 5 平成二十五年改正法附則第六十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、改正前厚生年金保険法第百六十五条の三第二項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下この条及び次条において「連合会」という。)」とする。 6 平成二十五年改正法附則第六十二条第三項の規定の適用については、廃止前厚生年金基金令第五十二条の五の二(第一項、第二項及び第三項後段を除く。)の規定及び同条第三項前段において準用する同条第一項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第五十二条の五の二第三項前段 法第百六十五条の三第一項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第六十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十五条の三第一項 第五十二条の五の二第三項前段において準用する同条第一項 法第百六十五条第一項の規定による中途脱退者等(同項に規定する中途脱退者等をいう。以下同じ。)に係る老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転の申出及び同条第五項の規定による 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第六十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「改正前厚生年金保険法」という。)第百六十五条の三第一項の規定による中途脱退者等に係る 同条第一項 改正前厚生年金保険法第百六十五条第一項 基金の加入員 企業型年金加入者(確定拠出年金法第二条第八項に規定する企業型年金加入者をいう。)又は個人型年金加入者(確定拠出年金法第二条第十項に規定する個人型年金加入者をいう。)