公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第七十四号
第50条(基金中途脱退者の加入員であった期間)
平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号の厚生年金基金の加入員であった期間は、老齢年金給付の額の算定の基礎となる加入員であった期間の計算の例により計算するものとし、第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第二十四条及び第四十一条の三の五第二項、第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法施行令第八十八条の三第一項並びに第六十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十二条の五の三第二項の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎として用いられるべき期間があるときは、当該厚生年金基金の加入員であった期間に当該老齢年金給付の額の算定の基礎として用いられるべき期間を加えるものとする。
2 平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号の政令で定める期間は、二十年とする。