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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第七十四号

第39条

平成二十五年改正法附則第三十三条第一項第二号ロの政令で定める期間は、次のとおりとする。 一 第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第二十四条及び第四十一条の三の五第二項に規定する期間 二 第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法施行令第八十八条の三第一項各号に掲げる期間 三 第六十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十二条の五の三第二項に掲げる期間

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なし