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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令平成十四年政令第四百七号

第22条(特別給付金の額)

法第十一条の二第一項の特別給付金(以下「特別給付金」という。)の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。 一 イに掲げる額とロに掲げる額との合算額 イ みなし計算対象期間の各月における各月みなし計算給付額の総額に相当する額 ロ イに掲げる額から(1)に掲げる額を控除した額に、(2)に掲げる率を乗じて得た額(この額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) (1) 居住日の属する月の五年前の月の前月(当該前月が一月、三月、五月、七月、九月又は十一月である場合にあっては、前々月。(2)において「最終月」という。)から居住日の属する月までの期間の各月における各月みなし計算給付額の総額に相当する額 (2) 老齢給付の支給開始年齢到達日(二以上あるときは、当該支給開始年齢到達日のうち最も早い日)の属する月の翌々月(当該翌々月が一月、三月、五月、七月、九月又は十一月である場合にあっては、当該翌々月の翌月)の属する年度(以下この(2)において「当初年度」という。)から最終月の属する年度(以下この(2)において「最終年度」という。)までの別表第二の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の下欄に定める率を合算して得た率を当初年度から最終年度までの年度の数で除して得た率 二 次に掲げる額の合算額 イ 控除対象各月老齢給付額の総額 ロ 控除対象各月障害等給付額のうち、被害者がみなし計算対象期間の各月において各月みなし計算給付額の老齢給付を受けることができるものとして、国民年金法第二十条その他内閣府令で定める規定が当該各月において適用されていたとしたならば、当該各月における月分の給付について支給が停止されることとなった額(当該各月における各月みなし計算給付額に相当する額を限度とする。)に相当する額の総額 2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 みなし計算対象期間 老齢給付の支給開始年齢到達日の属する月の翌月から居住日の属する月までの期間をいう。 二 各月みなし計算給付額 被害者が六十歳に達した日に対象期間のうち旧被保険者期間又は新被保険者期間であるものに係る保険料が納付されたものとみなした場合におけるみなし計算対象期間の各月における月分の老齢給付の額として給付ごとに計算される額をいう。 三 老齢給付 国民年金法による老齢基礎年金及び前条各号に掲げる給付をいう。 四 支給開始年齢到達日 老齢給付の支給開始年齢(法第十一条の二第一項に規定する支給開始年齢をいう。)として給付ごとに内閣府令で定める年齢に達した日をいう。 五 控除対象各月老齢給付額 みなし計算対象期間の各月における月分の給付の額として被害者に対して支給された次に掲げる給付の額をいう。 イ 国民年金法による老齢基礎年金及び付加年金並びに同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金並びに旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給する老齢年金 ロ 厚生年金保険法による老齢厚生年金及び旧厚生年金保険法による通算老齢年金 六 控除対象各月障害等給付額 被害者に対して支給された次に掲げる給付の額をいう。 イ 国民年金法による障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに旧国民年金法による障害年金、母子年金、準母子年金及び寡婦年金 ロ 厚生年金保険法による障害厚生年金、遺族厚生年金及び特例遺族年金並びに旧厚生年金保険法による障害年金、遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金